しらいりのぶか

ポンコツ個人投資家の活動記録

風説の流布

講談社刊行の週刊誌『フライデー』2020年6月26日号の記事を見ていたところ、60~61頁でテラ株式会社の新型コロナ治療薬開発事業が疑わしいとする虚偽の記事が掲載されていた。その「記事」に影響されて、6月12日・15日の2営業日にストップ安になった。
 

 証券取引等委員会に上記の情報提供した。

 フライデーの無責任な報道に腹が立つし、このようなことがまかり通ったら、マスコミは簡単に相場操縦ができることになってしまう。それは許せない。


 情報提供はしたものの、風説の流布には該当しないようだ。
 風説の流布とは「株価を意図的に変動させる目的のため、虚偽の情報を流すこと」で、フライデーの目的が株価を意図的に変動だったかは私にはわからないためだ。

 虚偽情報を流すにあたって、株価の変動を目的としていない場合は金融商品取引法には抵触しないが、刑法の業務妨害罪、信用毀損罪等該当する場合がある。それはテラの告発が必要だ(参考)。


参考 風説の流布とは(時事通信社)
 株価を意図的に変動させる目的のため、虚偽の情報を流すこと。投資家の投資判断を損ねるとして金融商品取引法で禁じられており、違反者には罰金や懲役が科せられます。インターネットの普及にともない、今日では誰もが容易に「風説の流布」ができるようになり、大きな問題となっています。
 明白な虚偽とはいえなくても、合理的な根拠がない情報を流した場合には「風説の流布」に該当するおそれがあります。虚偽情報を流すにあたって、株価の変動を目的としていない場合は金融商品取引法には抵触しませんが、刑法の業務妨害罪、信用毀損罪などで罰せられることがあります。